個人事業開業手続は意外と厄介なものです。特に開業時はそれでなくても忙しいもので、つい必要な手続きが抜け落ちてしまう人もよく見かけます。そこで当サイト『個人事業開業手続のアドバイス 』では、個人事業開業に最低限必要となる開業手続きについてまとめていきます。現在サイトオープン準備をすすめていますので、今しばらくお待ちください。
個人事業を始めようと思ったとき、どこにも届出せずに勝手にやっていいのかと聞かれれば、規模が小さいうちは勝手に始めてしまう人が多いのが実情です。
しかし、税金の優遇など、結構、飴も用意されていますから、個人事業を始める際に、正規の開業手続きを踏まれることをお薦めします。
では、早速どんな手続きが必要かといいますと、人を雇わない場合は、次の3つの書類を税務署と都道府県税事務所で記載、押印して提出すればいいだけです。
・個人事業の開廃業届出書 ⇒ 税務署に
・所得税の青色申告承認申請書 ⇒ 税務署に
・個人事業開始等申告書 ⇒ 都道府県税事務所に
この中で特に重要なのが、『青色申告承認申請書』です。これを出さないと勝手に白色申告という申告方式となり、ちゃんとした帳簿が必要ない代わりに、各種控除などの税優遇が受けられません。
軽く数十万は損してしまうでしょうから、この『青色申告承認申請書』は必ず提出して、青色申告をいたしましょう。
青色申告するには、『青色申告承認申請書』を税務署に出し、仕事に関するお金の流れを記帳する必要がありますが、最近は簡単に出来る帳簿ソフトが色々ありますから、パソコンを使える人なら問題ないでしょう。
僕は弥生会計を使っていますが、とても便利ですよ。
このくらいの手間をかけても青色申告のメリットは十分あります。
具体的には、
(1)所得から 65 万円を差し引ける。
(2)自宅兼事務所の家賃、水道光熱費などの一部を経費にできる。
(3)3 年前までの赤字を所得から差し引ける。
(4)家族を雇用したときの給与全額を必要経費にできる。
特に収益の安定しない開業初期には、赤字を次年度に繰り越せることや、そもそも65万も控除されることなどは、とてもありがたい制度なのです。
複式簿記での記帳など慣れてしまえば家計簿みたいなものですから、ぜひ開業される人は、青色申告にチャレンジしましょう。
税金の話も少ししておきます。日本のサラリーマンは、源泉徴収というものすごい自動徴収システムに慣れてしまっているので、サラリーマンから独立した場合は、納税の知識がほとんどない人が大半を占めています。
個人事業にせよ、小さな会社を興したにせよこの納税の実感がないことが災いして開業2、3年目で危機を迎えることが多いようです。
その大きな原因は、前年の所得に対して次の年に課税されるという当たり前のことが大きく事業を傾かせる原因になる場合が多いようです。
というのもサラリーマン時代は、自動的に税額が決まり、自動的に毎月徴収もされてしまい納税されてしまうので問題ありません。
ところが、個人事業では前年の所得に対して課税され、その税金は儲けた年の半年後くらいに納税するパターンが多いのですが、この半年の間に本来納税資金としてプールしておかなければならない資金を運転資金に回すなどして使い切ってしまっているケースが目立ちます。
特に開業間もないころは収益が安定しませんので、ものすごく儲かった年があるかと思えば、ぜんぜん収益をあげられない年もあることでしょう。このような場合、前年の所得に対する納税が大きな足かせになってしまいます。
当たり前のことですが、納税資金は事前に想定して、実際に納税するまでプールしておきましょう。
税金は忘れたころにやってきますから。
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